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すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。

 

※平成25年10月1日の閣議決定に基づくものです。今後、必要な財源措置を行った上で、実施する予定です。
なお、平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。

グリーン投資減税

 

以下、資源エネルギー庁HP参照

 

概要と対象者

 

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

(1)普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却。

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却ができます。なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

(2)中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除。

中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択が可能です。ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。

 

 

 

 

 

 

 

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